Ads by Google

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
 

障害者の「害」を平仮名にする条例

コンバンワ!
第224回目、大人の雑学です。


「障害者」の「害」に違和感をもたれている方も多いかと思います。「害」という文字には「災い」や「そこなう」など、あまり良い意味で使われていないケースが多いのです。

そこで、障害者を「障がい者」と表記しているものを最近良く見かけます。「山形、大分、三重、岐阜」などでは、自主的に広報などに対して「障がい者」と表記することで配慮しているのです。

しかし、上記は条例を定めるなどの対応までには至っていません。

実は、この「障がい者」という表記を、条例で定めた地域が存在するのです。それは愛知県の豊田市です。

平成19年12月26日条例第101号第一条によると、「表記方法の特例を定めることにより、市民の障害者に対する関心及び理解を深め、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする」ということが記載されています。

また、第三条には「市及び市の執行機関は、法令中の障害の用語を引用する場合は、当該法令の趣旨及び内容に変更を及ぼさない範囲内において、障がいと表記することができる。」としています。

そして、2008年12月には愛知県半田市が、二例目となる「障がい者」の表記条例が提出されることになっています。


それでは、第225回目で御会いしましょう。

THEME : 雑記
GENRE : ブログ

 

comment form

管理者にだけメッセージを送る

comment

 
RSSフィード
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる